【必見】2024年(令和6年)6月からの定額減税とは?

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定額減税の仕組みと減税方法を解説

POINT

  • 2024年(令和6年)6月から1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)が減税!
  • 給与所得者は6月の給与から減税、個人事業主は確定申告(予定納税がある場合は、予定納税)で減税、年金所得者は6月の年金から減税!
  • 適用にあたっての事前の申請や手続きは不要!
定額減税とは?

2024年(令和6年)6月から、1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)が減税される制度です。昨今の急激な物価上昇に耐え得るための政策であり、個人の可処分所得が増えるものの、実態としては1人4万円を支給するのと変わりません。分かりやすく給付金として振り込んでくれれば良かったものの、その内容は複雑であり、特に給与計算を行う担当者泣かせの制度となっています。給与所得者は6月の給与から減税、個人事業主は確定申告(予定納税がある場合は、予定納税)で減税、年金所得者は6月の年金から減税されることとなります。
なお、適用にあたっての事前の申請や手続きは必要ありません。

定額減税の仕組み
  • 対象者
    所得税:2024年分(令和6年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は年収2,000万円以下)の居住者
    住民税:2023年分(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は年収2,000万円以下)の居住者
  • 定額減税の金額
    本人と扶養家族(※)それぞれ1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)です。例えば、世帯主である夫と扶養の妻、子供2人の4人家族の場合、16万円(4万円×4人)の定額減税が受けられることとなります。
    (※)同一生計配偶者+扶養親族
    扶養家族とは、合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)の居住者です。合計所得が48万円を超える場合には、その家族自身が定額減税を受けることとなります。そのため、共働き世帯で子供がいる場合には、夫婦がそれぞれの会社で定額減税を受け、子供の分は夫婦のどちらか一方で定額減税を受ける必要があり、夫婦それぞれで子供の定額減税を受けることはできないので注意が必要です。
  • 具体的な定額減税の方法
対象者所得税(本人、扶養家族1人につき3万円)住民税(本人、扶養家族1人につき1万円)
給与所得者2024年6月1日以後の給与より減税額を控除(6月で引ききれない場合は7月以降の給与から控除)。2024年6月分からの減税額の控除は行わず、定額減税後の住民税を11分割し、2024年7月~2025年5月の11か月間で控除。
個人事業主(事業所得者)予定納税がある場合は、2024年7月の第一期から減税額を控除(引ききれない場合は2024年11月の第二期から控除)。予定納税がない場合は確定申告で減税額を控除。2024年6月分より減税額を控除(引ききれない場合は8月分以降から控除)。
年金所得者2024年6月より減税額を控除(年金の支給は2か月ごとのため、6月で引ききれない場合は8月以降から控除)。2024年10月より減税額を控除(引ききれない場合は12月分以降から控除)。

まとめ

定額減税は1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)減税される制度です。住民税は自治体が計算をしてくれるため、所得税について対応する必要があります。また、2024年度(令和6年度)限りの制度であるにも関わらず、複雑な制度内容となっております。
給与所得者については、6月からの給与明細書で定額減税額がされていることが明記されるためそちらで確認を行い、個人事業主の方は減税額を確定申告で反映させることを忘れないようにしましょう(当事務所の顧問先様は、いずれも当事務所にて対応致しますのでご安心下さい)。

なお、詳細については以下の国税庁「定額減税特設サイト」に記載がございますので、ご興味のある方は内容をご確認下さい。

【国税庁 定額減税特設サイト】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

  • 定額減税について、ご自身の状況も踏まえ確認されたい方はお気軽にご連絡下さい。

※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。