【意外と知らない】医療費控除の対象になるもの・ならないもの

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医療費控除の内容を具体例を交えて解説

 POINT

  • 医療費控除は、1年間で支払った医療費のうち10万円(所得が200万円未満の場合、所得の5%の金額)を超える金額が所得から控除!
  • 家族の医療費は対象にならないなど、よくある誤りもあるので集計に注意!
  • 支払った医療費が全て対象ではないので、一覧表で確認!
医療費控除とは?

1年間の医療費が一定額を超える場合に受けられる制度で、本人や配偶者、子供などのために医療費を支払った場合に、以下で計算した金額が本人の所得から差し引くことができます。

計算式

医療費控除額=その年に支払った医療費-保険金などの補てん金額(*)-10万円(所得が200万円未満の場合、所得の5%の金額)

(*)保険金などで補てんされる金額は、給付の対象である医療費を限度として差し引きますので、引ききれない場合には他の医療費からは差し引きません。

【例1】1年間で支払った医療費20万円、保険金5万円、所得200万円以上の場合
➣20万円-5万円-10万円=5万円(医療費控除額)

【例2】1年間で支払った医療費20万円、保険金5万円、所得100万円の場合
➣20万円-5万円-5万円(100万円×5%)=10万円(医療費控除額)

よくある誤り
  1. (誤)本人の医療費のみが医療費控除の対象になると思っている。
    (正)医療費控除は、本人のみでなく、配偶者や子供の医療費を支払った場合にも対象となります。
  2. (誤)保険金などの補てんがある場合も支払った医療費の全額を控除対象としている。
    (正)支払った医療費に対する保険金については、上記の計算式の通り、支払った医療費から差し引く必要があります。
  3. (誤)年末調整で医療費控除が適用できると思っている。
    (正)医療費控除の適用を受けるには年末調整では対応できず、確定申告を行う必要があります。
  4. (誤)上記の計算式で計算した金額分の所得税が安くなると思っている。
    (正)医療費控除は、所得から差し引ける性質のもの(所得控除)であり、税額から差し引ける性質のもの(税額控除)ではないので、計算式の金額分の所得税がそのまま安くなるというわけではありません。
  5. (誤)支払った医療費の全てが医療費控除の対象になると思っている。
    (正)支払った医療費が全て医療費控除の対象とはなりません。詳細は下記をご参照下さい。
医療費控除の対象となるもの・ならないもの一覧表

医療費控除の対象となるもの・ならないものについて、よくご質問があるものを中心に列挙しておりますのでご参照下さい。
〇:対象
✕ :対象外

No.項目判定No.項目判定
1自由診療でインプラント治療を行った費用16妊産婦の検診費用
2インフルエンザ等の予防接種の費用17通院に際しての電車代・交通費(高速代・駐車場代は✕)
3往診してもらった医師への送迎タクシー代18個室に入った場合の差額ベッド代(病状により個室を使用しなければならない場合は〇)
4角膜矯正療法による近視治療のための費用19コンタクトレンズの購入費用
5持病のための温泉に行った費用20柔道整復師の資格を持つ者の行う健康保険が適用される治療費
6海外旅行中に海外で支払った医療費21視力回復レーザー手術(レーシック)に係る費用
7風邪薬の購入費用22歯列矯正費用(美容目的は✕)
8通院に自家用車を使った場合のガソリン代・高速代・駐車場代23歩行不可能な怪我をしている場合や緊急の場合のタクシー代
9漢方薬の購入費用(医師の処方箋があるものは〇)24脱毛費用
10はり師・きゅう師による施術の対価(疲れを癒したりなど治療に直接関係のないものは✕)25ニキビを治すため薬局で買った塗り薬代
11生活費を仕送りしている両親の医療費26美容整形の費用
12医師の治療の一環として処方された禁煙パッチや禁煙ガムなどの購入費用27歯科医でホワイトニング治療を受けた費用
13虫歯治療のため、金歯を入れた費用28リュウマチのため湯治費用
14病気や怪我の治療のための薬代29インフルエンザ予防のためのマスク代
15健康診断・人間ドックの費用(健康診断・人間ドックの結果、重大な疾病が発見されて引き続き治療を受ける場合は〇)30未払いの医療費

  • 個別の内容を踏まえて判断する項目もございますので、ご不明な点についてはご相談下さい。

※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上で行って下さい。