【知らないと危険】フリマアプリで得た利益に税金はかかる?申告が必要なケースを解説!
この記事を読むのに必要な時間は約2分です。
具体例も交えてわかりやすく解説
POINT
- 日常の不用品販売は、基本的に税金は発生しない!
- 継続的な販売や転売は課税対象に!
- 宝石や貴金属など1点30万円超の高額品の売却も課税対象に!
はじめに
近年、メルカリやラクマなどのフリマアプリを使って、不用品を売る方が増えています。自宅に眠っていた洋服や雑貨を手軽に販売できる便利なサービスですが、「これって税金がかかるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
今回は、税理士の視点から「フリマアプリの利益に税金がかかるケース/かからないケース」について、わかりやすく解説しますので、是非ご参考にしていただければ幸いです。
不用品を売っただけなら基本的に税金はかからない
ご自身が日常生活で使用していた家具、家電、衣類、書籍、おもちゃなどをフリマアプリで売却して得た利益は、原則として所得税はかかりません。税法では、こうした「生活用動産」の譲渡による所得は、非課税として扱われるためです。
【具体例】
- 着なくなった洋服や、読み終えた本を売る
- 引越しで不要になった家具や家電を処分する
- サイズが合わなくなった子どもの洋服やおもちゃを売る
これらはあくまで生活の中で発生した不用品の処分とみなされるため、税金の心配は基本的に不要です。
税金がかかるケースとは?
以下のようなケースでは、フリマアプリの売却益も所得税の課税対象となります。
- 営利目的で継続的に商品を仕入れて販売している場合(せどり・転売)
- 商品を安く仕入れ、フリマアプリで高く販売することで生計を立てている、または副業として継続的に利益を得ている場合、その所得は「事業所得」または「雑所得」に該当します。
- 自身で制作したハンドメイド品などを継続的に販売している場合
- 趣味の延長であっても、継続的・反復的に製作・販売を行い、利益を得ている場合は、上記と同様に「事業所得」または「雑所得」に該当する可能性が高いです。
- 宝石や貴金属など、1点30万円超の高額品を売却した場合
- これらは「生活用動産」とは異なり、高額な売却益が出た場合は譲渡所得として課税対象となることがあります。フリマアプリでの取引としては稀なケースですが、知っておくと安心です。
「営利目的」「継続的」「反復的」という点がポイントになります。一時的な不用品処分と、継続的な収入源になっているかどうかが税務上の判断基準となります。
最後に
フリマアプリでの販売は手軽で便利な反面、内容によっては税金がかかることもあるため注意が必要です。
特に、継続的な転売や高額品の売却などは、確定申告が必要になるケースもあります。一方で、家庭の不要品をたまに売る程度であれば、多くの場合は課税対象にはなりません。
「これは申告すべき?」といった疑問は、状況によって判断が分かれるため、自己判断が難しい場合もありますので、不安なまま放置するのではなく、当事務所の顧問先様でご不明な点がある方はお早めにご相談下さい。
- 当事務所の顧問先様で、上記に関してご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい!
※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。