【要注意】税務調査で一発アウト!個人事業主がやりがちなNG経費計上5選
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よくある事例を厳選して解説
POINT
- 事業で使った支出を経費として計上することは、税金を減らすための納税者の権利!
- プライベートの支出などを意図的に経費にした場合、税務調査で重加算税の対象になることも!
- 経費として認められるために、利用目的や内容を明確化し説明できる状態にしておくことが大事!
その経費、本当に大丈夫?
個人事業主やフリーランスの方からよくいただく質問のひとつが、「これは経費になりますか?」というもの。
「できるだけ節税したい」と思うことは当然のことですが、やり方を間違えると「単なる経費の計上ミス」では済まず、税務調査で重加算税の対象になることもあります。
重加算税とは、申告内容を仮装・隠蔽などして悪質な行為に対して課されるもので最も重いペナルティです。
今回は税理士として実際に見かける「やりがちなNG経費計上」を5個紹介します。
「あ、これやってたかも…」と感じた方は要注意です。
NG経費計上5選
①自分で使う商品券やギフトカード、贈答品
得意先への贈答用に購入した商品券やギフトカード、贈答品を自分で使った場合は経費にはなりません。
調査では配送伝票や送り先リストを求められることもあるので、根拠資料は残しておくことが重要です。
最初から自分で使う予定にも関わらず、「贈答品」として領収書をもらうのは絶対にやめましょう。
また、領収書では購入した内訳が不明なことが多いため、できるだけレシートでもらうようにしましょう。
例えば「お品代 5,000円」とだけ書かれた領収書より、購入の明細が書いてあるレシートの方が何を買ったかが一目で分かります。
経費計上するためには領収書でないといけないと勘違いされる方がいますが、レシートがもらえるときはレシートを優先しましょう。
当然ですが、プライベートの支払いということを隠すため、レシートではなくわざわざ領収書でもらうのもアウトです。
②ICカードへのチャージ時点での経費計上
交通費の経費計上は、SuicaやPASMOなどへチャージをした段階ではなく、実際に公共交通機関を利用した段階で経費計上します。
チャージの段階では「貯蔵品」などの勘定科目で処理をし、公共交通機関を利用した都度、それを取り崩して経費計上します。
③割り勘なのに全額を経費計上
例えば、4人で2万円の会食で自分の負担は5,000円の場合、領収書の2万円全額を経費にすることはできません。
割り勘の場合は、自分が負担した金額だけを経費計上しましょう。
④家事按分をせずに全額経費計上
自宅兼事務所の家賃・水道光熱費・通信費は全額を経費にすることはできません。
事業で使った割合を計算し、按分した金額を経費計上することが必要です。
具体的な按分方法については、以下の記事をご参照ください。
【個人事業主必見】事業とプライベート兼用の費用はどう処理する? | 岡庭健太税理士事務所
⑤借入金の返済元本を経費に
経費になるのは利息のみです。元本は単なる借入金の返済ですので、経費にはなりません。
借り入れたタイミングで「借入金」の勘定科目で処理し、返済の都度、元金についてはここから取り崩す処理を行います。
最後に
事業で使った支出を経費として計上することは、税金を減らすための納税者の権利です。
しかし、税金を減らすためにプライベートの支出などを経費に含めることは認められません。
今回紹介した5選は、税務調査で実際に指摘されやすい典型例ばかりです。
「これは経費になるのかな?」と少しでも迷ったら、早めに相談してクリアにしておきましょう。
正しい経費計上ができれば、安心して本業に集中できますし、結果的に節税効果も最大化できます。
関連記事として以下もご参照ください。
【必見】それ本当に経費?「経費にできる/できない」頻出事例10選 | 岡庭健太税理士事務所
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