【必見】それ本当に経費?「経費にできる/できない」頻出事例10選

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経費にできるポイントも含めて解説

POINT

  • 経費にできる/できないの判断は、「業務との関連性」が重要!
  • プライベートとの境界が曖昧な支出などは税務調査の際に否認されるリスクあり!
  • 経費として認められるために、利用目的や内容を明確化し説明できる状態にしておくことが大事!
はじめに

事業をしていると日々の支出をどこまで経費にできるのか、迷うことは多いかと思います。
「カフェ代は経費になる?」「スーツの購入費は?」「美容院代は?」など素朴な疑問は実は多くの方が抱えています。

経費として認められるかどうかは、業種や内容によって判断が分かれるケースも多く、税務調査の際にチェックが入りやすい項目でもあります。

この記事では、実際のご相談でも頻出する「経費にできる/できない」事例を10個厳選し、それぞれの判断ポイントをわかりやすく解説します。

正しく経費計上し、不要なトラブルや追徴課税を避けるために、是非ご参考にしていただければ幸いです。

「経費にできる/できない」事例10選
カフェでの作業時の飲食代

事業に関連してカフェを利用している場合は経費として認められる可能性があります。ただし、1人での飲食はプライベートとみなされやすく、頻度が高いと税務調査の際に否認されるリスクもありますので、事業のため利用をした旨とその内容を領収書へメモ書きして残しておくことをお勧めします。
飲み物代は内容次第で、食事代は基本的には経費計上は難しいものと考えます。

業務時間中のひとりの食事代

食事代はプライベートの支出であり、業務時間中であっても基本的にはひとりで取った食事は経費としては認められません。会議や打ち合わせ・接待など事業に関係のある方との業務上の目的での飲食費については、経費計上可能であるものと考えます。

スーツ・ジャケットなどの衣服代

スーツやジャケットなどは、プライベートで実際に使っていなくても、「プライベートでも使用できる」ものと判断され、経費として認められません。 例外として、 作業着・制服など(会社名やロゴなどが入っていると尚良い)業務でしか使わない特殊な衣類であれば、経費として計上可能です。
また、作業着・制服などのクリーニング代についても、経費計上は可能であるものと考えます。

美容院代・理容代

美容院・理容代は基本的にはプライベートな支出で、経費としては認められません。例外として芸能関係者やモデルなど、外見が収益に直結する職業では、撮影や出演に関連する場合に限って経費として認められる可能性が高くなります。
なお、「撮影用のヘアスタイル」「宣材写真撮影のため」など明確な目的がある場合は、経費として認められる可能性が高いものと考えます。

YouTubeやSNSの有料講座・セミナー

事業に関連するスキルアップや情報収集を目的とした講座・セミナーは、経費として計上可能です。ただし、趣味的な学習や事業に無関係なテーマの場合は、プライベートな支出と見なされる可能性があるため、講座の内容や目的について事業との関連性を記録しておくことが大切です。

Netflix・Amazonプライムなどのサブスク

娯楽目的での利用が一般的であると考えられるため、基本的にはプライベートな支出で経費としては認められません。ただし、映画制作・ライター業など、業務上視聴が必要であることを客観的に説明することができれば、経費として認められる可能性が高くなります。
税務調査の際には、直近の閲覧履歴も見られる可能性があるため、経費計上を行う場合は説明ができるようにしておくことが望ましいです。

旅行費用(仕事ついでの観光)

仕事が主目的の出張であれば、交通費・宿泊費などは経費として認められます。ただし、その旅程に観光が含まれている場合は、観光にかかる費用(観光地の入場料、観光日の宿泊代など)は経費として認められません。業務との関連性が曖昧な場合は、全額が否認されるリスクもあるため、日程ごとの目的を明確にし、出張報告書や日程表、写真など業務内容を客観的に示す根拠を残すことが望ましいです。

眼鏡・コンタクトレンズ代

視力矯正のための眼鏡やコンタクトレンズ代は、プライベートな支出のため経費としては認められません。仕事中に必要であっても、日常生活でも同様に使用するものであるため、基本的には経費計上できません。

家具・インテリアの購入費

事務所で使用する机・椅子・棚などは経費として認められますが、自宅用や私的な目的が含まれる場合は経費として認められません。使用場所や目的を明確にしておくことが望ましいです。プライベート利用としての性質が強いベッド・テレビなどは否認される可能性が高いものと考えます。

クレジットカード年会費

事業用として使っているクレジットカードの年会費は、経費計上が可能です。ただし、プライベートと兼用しているカードの場合は、明細などから事業として使っている割合を算出して合理的に按分する必要があります。

最後に

日々業務を行っていると経費として計上して良いか迷う場面が多くあるかと思います。
今回ご紹介した事例のように、判断のポイントは 「その支出が業務の遂行に必要かどうか」という点が重要です。

例え仕事に関係しているつもりでも、「プライベートとの境界が曖昧」「業務との関連性が説明できない」「証拠が残っていない」などの場合は、税務調査の際に否認されるリスクもありますので、根拠となる証拠をしっかり整えて説明ができる状態にしておくことで、経費として認められるケースもたくさんあります。

  1. 当事務所の顧問先様で、上記に関してご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい!

※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。